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2010年09月28日

goma_House---草の上を駆けまわり・・・

[1001---goma_House ]

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昨日は黒磯へ。
goma_Houseの工事をお願いする予定の工務店さんのところに行ってきました。
見積の比較検討と、やっておられる工事を総合的に判断して工務店さんを決定しますが、昨日は工務店さんもほぼ決めることが出来ました。
工務店さんのお名前は工事契約の時に公開いたしますが
昨日は、その工務店さんと現地確認。数ヶ月前は雪の上を走りまわって建物の位置を確認していましたが、昨日は草の上。緑が賑やかになると風景も少し変わって感じますね。
さっそく工務店さんに地盤調査を依頼。水田だったところですから地盤改良が必要と思われますので、地盤改良工事の見積もお願いしました。

goma_Houseの着工が遅れているのは複雑な申請手続きを踏まないといけないため。

地目が農地でしたので宅地に転用する手続きが必要でしたが、こちらは設計の時に済んでいました。

許可申請はそれだけかと思っていたのですが、よく調べるとこの敷地は道路に接していません。敷地と道路の間に用水路があるのです。

建築基準法では建築行為をする土地は道路に接していないといけないと決められていますので、これでは地目が宅地になったとしても家を建てることは出来ません。ただし、用水路を挟んで接しているこのような敷地の場合には道路に接していると同等と考えられるということで建築行為の許可を受けることが出来ます。それがいわゆる「43条ただし書き」の許可申請です。
この許可申請が必要だということがわかったのでした。

しかし必要な申請はそれだけでは済みませんでした。その許可申請を受けるためには、用水路を渡って敷地に入ることを許可してもらわないといけません。これについては、農地転用の時に必要だったのですでに許可を受けていましたが、浄化槽の放流先として用水路を使わせてもらうための許可がさらに必要だったのです。

浄化槽の処理水を放流してもいいという許可と、用水路を浄化槽の処理水の放流に使わせてもらうという許可。この二つの許可申請は似た様な感じがしますがそこは役所のことです。管轄が違うので別々の許可申請を出すことになりました。

整理してみますと
goma_Houseの建築確認申請を出すには

1、用水路の使用許可
2、用水路への放流許可
3、43条ただし書き許可申請の事前協議
4、43条ただし書き許可申請

この4つのステップを踏む必要があったのです。

それぞれ図面と書類を用意しなくてはならず大変な申請なのですが、図面と書類は私の方で用意して提出は建主さんにやってもらうことに。

そして、ようやく先日、43条ただし書き申請の許可が降り、建築確認申請を出すことができたのでした。

いやはや、長い道のりでしたが、役所に足しげく通われた奥さま、慣れないことで本当に大変だったと思います。お疲れ様でした。

昨日は工事をお願いする工務店さんも決まり、工事費も予算内で収まりそうだということもわかり、美味しいお昼ごはんも食べて、お天気は優れませんでしたが、なんともいい一日となりました。

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※新しいホームページで情報更新中!!

投稿者 furukawa_yasushi : 2010年09月28日 10:27

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