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2017年06月07日

既存住宅状況調査

[a-家づくりについて---house_making ]

昨日、ビデオ教材に出演ということでその収録が行われました。
収録したビデオ教材は、既存住宅状況調査の実践を伝えるものでした。

平成28年6月の宅建業法の改正で、中古住宅の媒介契約時に必要な重要事項説明書に、既存住宅状況調査を行うものを斡旋できるかどうかの記述が必須となり、既存住宅状況調査を行うものの位置づけが明確にされました。

具体的に既存住宅状況調査では、その物件の状況を各部位の劣化事象の有無として記録することになります。既存住宅状況調査者の講習会は始まったばかりで、終了時に考査がありその結果がまだ出ていないので、いま現時点で、既存住宅状況調査者はまだ存在していませんが、来年の改正宅建業法の施行にむけて、これから状況調査のニーズが増えてくるでしょう。

昨日も収録しながら立ち会ってくださた方々といろいろな話をしたのですが、一番気になる点は、既存住宅状況調査というものがあることを買い手である一般消費者が知るのが、媒介契約時であるという点です。

媒介契約時には、様々な物件を見て、これだと決めているわけで、さらには資金の調達などのめどもたててから望むわけです。そのように準備万端整えて臨んだ席で、既存住宅状況調査があるとか、それを出来る人を紹介しますよとか言われても混乱するだけでしょう。
一応、物件を紹介する早い段階で既存住宅状況調査について消費者に説明することが望ましいとはなっているようですが、今のところ法的な規制はありません。

もう一点、混乱を呼びそうなことがあります。それは、既存住宅状況調査をやっても瑕疵保険適用にならないということです。一般消費者からすると「???」なのではないでしょうか?瑕疵保険の適用を受けるためには別の調査が必要になります。概ねは同じ項目になるのですが、既存住宅状況調査では、床下や小屋裏を調査するにあたり床や天井を壊してまで確認することは求められていないのに対して瑕疵保険の調査では床や天井を壊しても確認することが求められています。

来年春に改正宅建業法の運用が始まる時に一般消費者の混乱を招かないと良いのですが。


※新しいホームページで情報更新中!!

投稿者 furukawa_yasushi : 2017年06月07日 11:51