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2007年06月15日

ひさしぶりに

[いろいろ--misc. ]

070615-horeisyu.jpg

建築関連の法規を整理。
必要にせまられてのことですが
建築士の試験勉強をしていた頃を思い出しました。

<覚え書き>

法3条第2項 既存不適格として遡及されない
同 第3項 既存不適格が適用されず遡及される場合

「法86条の7 第1項」
既存不適格として次の適用を受けない建物 の
政令で定める範囲(→令137条以降)での「増築など」では
法3条第3項が適用されず 遡及されない

法20条 構造耐力→(令137条の2)
法26条 防火壁→(令137条の3)
法27条 耐火建築・準耐火建築→(令137条の4)
法28条の2 石綿・シックハウス対策→(令137条4の3)
法30条 長屋の界壁→(令137条の5)
法34条第2項 31mを越える建物 非常用エレベーターの設置→(令137条の6)
法47条 壁面線の指定
法48条 第1項から第12項 用途地域→(令137条の7)
法51条 卸売市場
法52条第1項 容積率 都市計画による指定→(令137条の8)
同 第2項 容積率 前面道路幅による規定
同 第7項 二つの異なる容積率またがる敷地
法53条第1項 建ぺい率
同 第2項 二つの異なる建ぺい率にまたがる敷地
法54条第1項 一低住専 外壁後退距離
法55条第1項 一低住専・二低住専 絶対高さ制限
法56条第1項 高さ制限 道路斜線、隣地斜線、北側斜線
法56条の2 第1項 日影制限
法57条の4 特例容積率
法57条の5 高層住居誘導地区
法58条 高度地区
法59条第1項 高度利用地区→(令137条の9)
法60条第1項 特定街区
法61条 防火地域 3階以上延べ床100平米以上で耐火建築 その他は準耐火建築→(令137条の10)
法62条 準防火地域 4階以上延べ床1500平米越えると耐火建築→(令137条の11)
          500平米から1500平米まで準耐火建築
法67条の2 特定防災街区
法68条第1項 景観地区

「法86条の7 第2項」 独立部分
法20条-構造耐力、法35条-特殊建における避難と消火 の適用を受けない建物
かつ
独立部分 とみなされる
場合の 遡及の緩和

「法86条の7 第3項」
既存不適格として次の適用を受けない建物について
増築などをする場合には 法3条第3項3号4号にかかわらず
増築部分以外の部分に これらの規定は適用されない。

法28条 居室の採光・換気
法28条の2 石綿・シックハウス対策
法29条 地階の居室
法30条 長屋の界壁
法31条 便所 下水
法32条 電気設備の安全
法34条第1項 エレベーターの安全
法35条の3 無窓の居室 耐火建築
法36条


※新しいホームページで情報更新中!!

投稿者 furukawa_yasushi : 2007年06月15日 10:45

コメント

『6/20の法改正』には、『やられました』ね(笑)。

投稿者 たかさん : 2007年06月22日 12:49

たかさん
こんにちは
それにやられないように、20日の前に申請の受け付けはすませました。
これが20日以降だたら大変なことになっていました。
それだけは、良かった。(^_^;

投稿者 fuRu : 2007年06月22日 13:18