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2007年06月15日
ひさしぶりに
[いろいろ--misc. ]
建築関連の法規を整理。
必要にせまられてのことですが
建築士の試験勉強をしていた頃を思い出しました。
<覚え書き>
法3条第2項 既存不適格として遡及されない
同 第3項 既存不適格が適用されず遡及される場合
「法86条の7 第1項」
既存不適格として次の適用を受けない建物 の
政令で定める範囲(→令137条以降)での「増築など」では
法3条第3項が適用されず 遡及されない
↓
法20条 構造耐力→(令137条の2)
法26条 防火壁→(令137条の3)
法27条 耐火建築・準耐火建築→(令137条の4)
法28条の2 石綿・シックハウス対策→(令137条4の3)
法30条 長屋の界壁→(令137条の5)
法34条第2項 31mを越える建物 非常用エレベーターの設置→(令137条の6)
法47条 壁面線の指定
法48条 第1項から第12項 用途地域→(令137条の7)
法51条 卸売市場
法52条第1項 容積率 都市計画による指定→(令137条の8)
同 第2項 容積率 前面道路幅による規定
同 第7項 二つの異なる容積率またがる敷地
法53条第1項 建ぺい率
同 第2項 二つの異なる建ぺい率にまたがる敷地
法54条第1項 一低住専 外壁後退距離
法55条第1項 一低住専・二低住専 絶対高さ制限
法56条第1項 高さ制限 道路斜線、隣地斜線、北側斜線
法56条の2 第1項 日影制限
法57条の4 特例容積率
法57条の5 高層住居誘導地区
法58条 高度地区
法59条第1項 高度利用地区→(令137条の9)
法60条第1項 特定街区
法61条 防火地域 3階以上延べ床100平米以上で耐火建築 その他は準耐火建築→(令137条の10)
法62条 準防火地域 4階以上延べ床1500平米越えると耐火建築→(令137条の11)
500平米から1500平米まで準耐火建築
法67条の2 特定防災街区
法68条第1項 景観地区
「法86条の7 第2項」 独立部分
法20条-構造耐力、法35条-特殊建における避難と消火 の適用を受けない建物
かつ
独立部分 とみなされる
場合の 遡及の緩和
「法86条の7 第3項」
既存不適格として次の適用を受けない建物について
増築などをする場合には 法3条第3項3号4号にかかわらず
増築部分以外の部分に これらの規定は適用されない。
↓
法28条 居室の採光・換気
法28条の2 石綿・シックハウス対策
法29条 地階の居室
法30条 長屋の界壁
法31条 便所 下水
法32条 電気設備の安全
法34条第1項 エレベーターの安全
法35条の3 無窓の居室 耐火建築
法36条
※新しいホームページで情報更新中!!
投稿者 furukawa_yasushi : 2007年06月15日 10:45
コメント
『6/20の法改正』には、『やられました』ね(笑)。
投稿者 たかさん : 2007年06月22日 12:49
たかさん
こんにちは
それにやられないように、20日の前に申請の受け付けはすませました。
これが20日以降だたら大変なことになっていました。
それだけは、良かった。(^_^;
投稿者 fuRu : 2007年06月22日 13:18